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「専任技術者」とは、営業所毎に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する者をいいます。「専任技術者」は常勤であることが必要です。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている方は、両方を1人で兼ねることができます。
【専任技術者の要件】
一般建設業
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許可を受けようとする建設業の業種において、国家資格等を有する者
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A 高校、大学の指定学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合
は3年以上の実務経験を有する者
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B 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
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特定建設業
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@ 許可を受けようとする建設業の業種において、所定の国家資格等を有する
者
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A 一般建設業の営業専任技術者の技術資格要件に該当し、かつ元請として
4,500万円以上である工事について、2年以上、建設工事の設計、施工の
全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を
総合的に指導監督した経験を有する者
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※「指定建設業」(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)において特定建設業の許可を受ける場合は、一級の国家資格者、技術士の資格者等を保有する技術者が必要です。
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