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宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に行為を業として行うことをいいます。
@ 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
A 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借する際、その代理又は
媒介することを業として行うこと。
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| 区 分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
| 売 買 |
必要 |
必要 |
必要 |
| 交 換 |
必要 |
必要 |
必要 |
| 貸 借 |
不要 |
必要 |
必要 |
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※ 免許を受けずに宅建業を行ったものは、3年以下の懲役若しくは100万
円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
免許の種類
1.宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の
免許を受けることが必要です。
2.2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする
場合で、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置し
てその事業を営もうとする場合です。
宅建免許の有効期限
宅建免許の有効期間は5年間です。有効期限満了後引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続をすることが必要です。
免許取得の要件
1.事務所について
宅地建物取引業の業務を継続的に行なえる機能をもち、事務所として独立
した形態を備えていることが必要です。
一般の一戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所と
して使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築
物を事務所とすること等は原則として認められません。
- ※ ご不明な場合はお問い合わせ下さい。
2.専任の取引主任者
(1) 宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引
主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
⇒ 取引主任者証の交付を受けるには、次のいずれかに該当する者で業法
上の欠格要件に該当しないことが必要です。
@ 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上あ
る者。
A 実務講習を修了してから10年以内の者
B 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅
地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間
が申請時から過去10年以内に2年以上ある者。
(2) 専任取引主任者は
@ 当該事務所に常勤して、
A 宅地建物取引業の業務に専従することが必要です。
B 1つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の設置が
必要です。
C 専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充すること
が必要です。
免許申請のフローチャート
書類の作成

免 許 申 請(東京都手数料3万3千円)

審 査(審査期間⇒約30日〜40日)

免 許

保証協会への加入 又は 営業保証金の供託

届 出

免 許 証 交 付

営 業 開 始
欠格要件
1.次に該当する場合には5年間免許を受けることはできません。
@ 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分
違反をして免許をとりけされた場合
A 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分
違反をした疑いあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った
場合
B 禁固以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた
場合
C 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な
行為をした場合
2.次に該当する場合には免許を受けることはできません。
@ 成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
A 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな
場合
B 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
免許取得後の主な必要事項
1.従業者は「従業者証明書」を携帯し、取引の関係者から請求があったとき
は、従業者証明書を提示しなければならない。
2.事務所ごとに「従業者名簿」を備えなければなりません。
3.事務所ごとに業務に関する「帳簿」を備えなければなりません。
4.公衆の見やすい場所に宅地建物取引業者である旨の「標識(業者票、報酬
額表)」を掲示しなければなりません。
5.免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日か
ら30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。
6.免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の申
請が受付されることが必要です。
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